家事代行・便利屋が確定申告しなかったら、どうなる?

確定申告とは

個人事業主、家事代行・便利屋は毎年、1年間の所得や税額を計算し、国に申告・納付する必要があります。確定申告時期に1年間のレシートを集計したり、毎月帳簿付けをしたりして準備を怠らない方も多いでしょう。でも、仕事が忙しくて申告が遅れたり、申告しなかったりすると、いったいどうなるのでしょうか?
今回は、個人事業主の無申告について解説します。

確定申告をしなければならない人としなくていい人

【確定申告を必ずしなければならない人】

個人事業主は毎年、確定申告をする必要があります。しかし、実は個人事業主は、確定申告を必ずしなければならない人としなくていい人の2つに分けられます。
確定申告をしなくていい人は、確定申告をしなくても無申告にはなりません。
そのため、どういう場合に確定申告が必要か、また逆に必要でないのかを理解しておく必要があります。まずは、確定申告を必ずしなければならない人から見ていきましょう。

①支払う税額のある人
②給与の収入がある場合で、その金額が2000万円をこえる人
③同族会社の役員、その親族で、会社から貸付金の利子や地代家賃の支払いを受けている人
④医療費控除や寄付金控除、住宅ローン控除などを受ける人
⑤退職金等を受け取った人で「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出せず、源泉徴収された所得税が正規の税額より少ない場合

黒字があり、支払う税額のある個人事業主は確定申告をする必要があります
また、医療費控除や寄付金控除を受けるためには、そもそも確定申告することが要件があるため、この場合も確定申告をする必要があります。

【確定申告をしなくていい人】

①支払う税額がない人
②サラリーマンなど、給与を1か所から受け取っている人で、給与所得及び退職所得以外の合計所得が20万円以下の人
③会社役員や、パート・アルバイトなど、給与を2か所から受け取っている人で、従となる給与の金額と給与所得及び退職所得以外の所得の合計が20万円以下の人
④公的年金等の収入金額が400万円以下で、それ以外の所得が20万円以下の人

事業が赤字の場合や、黒字でも基礎控除や配偶者控除などの控除をすれば支払う税額がない場合は申告する必要がありません。

※青色申告特別控除で65万円控除を受ける場合は、支払う税金がなくても期限内に申告する必要があります。

また、②や③は、副業として個人事業を行っている場合に関係してきます。

ただし、融資を受ける場合は、確定申告書の控えや所得証明書が必要となります。確定申告をしないと国や自治体からの所得証明の発行を受けることができないので注意しましょう。

 

所得税が無申告の場合のペナルティ

【所得税の無申告や期限後申告には罰金がかかる】

確定申告を必ずしなければならない人が無申告であったり、期限後に申告した場合には、ペナルティが課されます

ペナルティの1つに罰金があります。ここでは、どのような罰金があるか見ていきましょう。

【①延滞税】

延滞税は、納付期限までに納付しなかった場合に課される税金です。

あくまで、期限までに納付しなかった場合に課される税金なので、申告を期限までにしていたとしても、納付が遅れれば、延滞税は課されます

税率は最大14.6%(2か月以内は7.3%)です。ただし、毎年財務大臣が告示する特例基準割合により、計算した税率と、14.6%(2か月以内は7.3%)のどちらか低い税率を用いて延滞税を計算するため、税率が14.6%になることは、ほとんどありません。

【②無申告加算税】

無申告加算税は、申告期限までに申告しなかった場合に課される罰金です。

所得税の金額や、自主的に期限後申告をしたのか、税務署から指摘を受けて期限後申告したのかで税率が変わります。

原則

納める所得税が50万円までの部分は15%、50万円を超える部分は20%の無申告加算税が課されます。

自主的に期限後申告した場合

納める所得税の金額にかかわらず5%の無申告加算税が課されます。

税務調査の事前告知があり、その告知から税務調査を受ける前までに自主的に期限後申告した場合

納める所得税が50万円までの部分は10%、50万円を超える部分は15%の無申告加算税が課されます。

【③重加算税】

重加算税は悪質な隠ぺいまたは偽装があったと認められたときに課される罰金です。

申告していた場合は35%、無申告の場合は40%ものペナルティが課されます。

 

※無申告や期限後申告のペナルティではありませんが、期限内申告をしていても、申告内容に間違いがあった場合は、過少申告加算税が課される可能性があります。

【最悪の場合は、刑事罰を受ける可能性がある】

申告をしなければならない人が無申告の場合に課されるペナルティは、罰金だけではありません。最悪の場合は、刑事罰を受ける可能性もあります。

平成23年に、「故意の申告書不提出によるほ脱犯」が創設されました。これは、故意に「納税申告書を法定申告期限までに提出しないことにより税を免れた者」を処罰する規定のことです。この規定により、無申告であったことがわかり、しかもそれが故意に税金の納付を逃れようとする場合であった場合は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金または、これらの両方が課されることになります。

無申告はどのようにしてばれる?

申告すべき人による無申告にはペナルティが課されます。しかし、無申告はばれないと考えている人がいるかもしれません。実は、さまざまなところから無申告がばれる場合があります。

【①取引先への税務調査】

収入があるということは、当然、物やサービスを提供した先があるはずです。提供先が個人事業主や法人の場合は、その個人事業主や法人の経費として計上されているはずです。取引先に税務調査が入った場合は経費の支払先のことを調べます。その過程で、無申告であることがばれる場合があります。

【②税務署には多くの資料がある】

個人事業主や法人は、税金の申告書以外にさまざまな資料を税務署に提出する必要があります。家賃の支払先や報酬の支払先が記載された支払調書や、取引先と金額などを記載した資料などを毎年提出しています。そういった資料から無申告がばれる場合があります。

【③国税庁の重点施策】

国税庁では、毎年、世相を反映して、その年の重点施策を設けます。例えば、以前はFXやアフィリエイトをしている人の課税状況を確認するために重点的に調査を行い、無申告の人を摘発するということもありました。このように国税庁の重点施策によって、無申告がばれる場合があります。

【④税務署へのタレコミ】

税務署へのタレコミにより、税務調査が入ったという話を聞いたことがある人も少なくないでしょう。実際、国税庁のホームページからも、情報の提供をすることができます。

税務署もすべてのタレコミに対応するわけではありません。慎重に情報を検討して、その事実が明らかな場合で、悪質な場合や規模が大きい場合に調査を行います。こういった税務署へのタレコミから無申告がばれる場合があります。

まとめ

個人事業主にとって、確定申告はとても手間のかかる作業です。しかし、無申告であることは、さまざまなところからの情報などによって税務署に知られることになります。また、無申告の場合は、大きい金額の罰金や刑事罰など、とても大きなペナルティがかかります。結果として、きちんと申告をしておいた方が良かったと後悔することになりかねません。
家事代行・便利屋の個人事業主は必ず確定申告をするようにしましょう。

開業届とメリット

家事代行サービス開業届を出すメリットとデメリットは?

家事代行サービスの個人事業主という言葉についてどのくらい理解していますか?

最近では家事代行サービスで副業を始める人が増えていますが、実は会社員であっても自営の副業を行うとその時点で、個人事業主になるため開業届を出す義務が発生します。

しかし、副業で開業届を出すことが義務だと知っている人は少なく、提出している人はさらに少ないでしょう。そもそも個人事業主とはどういった人を指すのか、そして開業届を出すことのメリットやデメリットについて解説していきます。

 

■個人事業主とは?

個人事業主とは、個人で事業を経営(継続的に同じ仕事を)している人です。もう少し厳密な意味でいうと、個人事業主は税務署に開業届を提出した上で、会社に属さず個人で事業を行う人を指します。

個人事業主と似た用語に「フリーランス」がありますが、フリーランスと個人事業主は若干異なる意味合いを持っています。一般的にフリーランスとは、会社に属さずに単発の仕事を請け負って働く人を意味する場合が多いようです。

税務署に届出を出していなくても、単発の仕事を個人で請け負っていればフリーランスと言えます。

■メリット

①サラリーマンよりも自由に働きやすい
サラリーマンの場合、働く場所も仕事の内容も働く時間帯も全て決まっていることがほとんどです。一方で個人事業主の場合、働き方次第ですが基本的には働く時間帯も場所も仕事内容も、全て自分で決定できます。

 

②節税の効果を期待できる
個人事業主になると、経費を計上することによる節税効果を期待できます。

 

③自分の頑張り次第で会社員よりも稼げる会社員は給料が固定されているので、頑張っても頑張らなくてももらえる額がさほど変わりません(長期的には変わるかもしれませんが)。一方で個人事業主は、頑張って結果を出した分だけ収入が増えます。

■デメリット

①税務署への開業手続きが面倒

個人事業主としてビジネスを行うには、税務署への開業手続きを行う必要があります。必要な書類を揃えた上で税務署に届け出るのは、普段忙しいサラリーマンの方にとっては大きなデメリットでしょう。

②日々の会計処理や確定申告の手間が生じる

税制面でのメリットを得られる青色申告を行う個人事業主は、複式簿記という形式で日々の取引を記録する必要があります。

③信用力が低い傾向がある

個人事業主は収入が不安定と見られるので、会社員と比べるとクレジットカードの作成やローンなどの審査に通りにくくなります。またビジネスの場面でも、法人と比べると個人事業主は信用しにくいと考える人は少なくありません。

■まとめ

開業届をだすメリット・デメリットありますが、たとえ副業としても日本国内では年間所得が20万円を超えると、税金を納める義務が発生してきます。

会社員と言え、確定申告をしないと、いずれ多額の税金を請求される羽目になります。そうなる目に個人事業主に申請する事で、必要経費が控除され、余分な税金を納める事無く利益を確保する事が可能になります。

しかし家事代行サービスで、今後 生活して行けるか不安が有る為、当初は副業として、試しに家事代行サービスを行ってみると言う行動には、同意出来る面もあります。

その時は、少なくても1年以内で結果を出して、決断してください。
届を出さず、そのまま副業を行っていると、いつか必ず痛い目を見る事でしょう。
そうなる前に、家事代行サービスが、あなたに合っているか、どうか自らジャッジしてください。

開業届とメリット