家事代行・便利屋サービス起業 開業後の確定申告とは?

1) 確定申告とは?
確定申告とは、1 年間の所得を自分または会計士等が計算・申告し、納税するまでの一連の作業をいいます。所得税とは所得にかかる税金で、正式名称は「所得税及び復興特別所得税」です。一般的に、会社勤めの場合は会社が納税作業を代行してくれるため確定申告の必要はありません。

確定申告が必要なのは、主に家事代行・便利屋サービス個人事業主・フリーランス、会社経営者、不動産収入がある方などです。ただし、会社員でも一定の条件を満たすと確定申告をする必要があります。会社員でも確定申告が必要なケース会社員の中でも、高額収入の方やマンション・アパート経営をされている方は、所得の金額により確定申告が必要となります。

また、病気やケガで入院・治療した方は、医療費が 10 万円を超えている場合(一部例外あり)に確定申告を行うと「医療費控除」の対象になります。

(2) 確定申告の種類
原則として複式簿記方式を使って毎日の取引を帳簿へ記帳し、それに基づいてあなたの所得を申告することを「青色申告」と言います。代行ビジネスで青色の場合、税務署に申請書類を提出し承認を受けることが条件になるので、圧倒的に確定申告の信用度も高いです。一方で、「白色申告」とは、青色でない人が使用する申告を言い、単式簿記方式で帳簿に記録をしていきます

(3)確定申告納税時期
毎年、2 月 16 日~3 月 15 日(3 月 15 日が土日祝の場合には、翌平日)までになりますので、それまでに確定申告書を提出し、そして納税を行わなければなりません。

【白色申告のメリット・デメリット

白色申告メリット1.
記帳が簡単で、申告手続きがシンプル白色申告も、帳簿づけが義務付けられているものの、単式簿記で済むため、比較的簡単です。確定申告も、収支内訳書に売上や経費などを記入していくシンプルなもので済みます。

白色申告デメリット1.
特別控除を受けることができない白色申告では、特別控除を受けることができません。ただし、白色控除でも平成 26 年に帳簿つけと書類の保存が義務づけられたため、青色申告の 10 万円の特別控除の要件である簡易帳簿と実質変わらないことになりました。青色承認申請書を提出すると、簡易帳簿で済む青色申告の 10 万円の特別控除を目指すことも選択肢となります。

白色申告デメリット2.
赤字を 3 年間繰り越すことができない白色申告では青色申告のように、赤字を 3 年間繰越すことはできません。赤字の年度が続いて黒字に転換できたときや、赤字と黒字を繰り返しているときなどには、青色申告よりも税負担が重くなります。

 

【青色申告のメリット・デメリット】

青色申告メリット1.
65 万円の特別控除、青色 10 万円控除青色申告の大きなメリットとして、65 万円の特別控除が受けられることが挙げられます。特別控除とは、65 万円を収入から引くことができるものです。取引の記録が簡易簿記による場合には、10 万円の特別控除もあります。

青色申告メリット2.
赤字の場合、3 年間繰り越すことが可能青色申告では、赤字を 3 年間繰り越すことが可能です。1 年ごとに税金を計算すると、多額の利益が出た年と赤字の年が交互であった場合、利益の出た年に多くの税金を支払うことになります。

青色申告で 3 年間赤字を繰り越せると、
1 年目に 100 万円の赤字、
2 年目に 100 万円の赤字、
3年目に 200 万円の黒字の場合、
3年目の事業所得ゼロとすることができます。

青色申告メリット3.
家族への給与が全額必要経費に生計を同一にする家族への給与は、専従者給与の規定があります。白色申告では、収入から専従者給与として差し引けるのは、配偶者 86 万円、その他の親族は 50 万円と定額です。これに対して、青色申告では妥当性のある金額であれば、上限設定は設けられていません。ただし、青色申告で専従者給与を控除する場合には、その年の 3 月 15 日までに、税務署へ「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出が必要です。

青色申告メリット4.
30 万円未満の減価償却資産は一括経費にパソコンや自動車など、事業に用いる資産を購入したとき、一括で減価償却できるのは 10 万円以下の資産に限られています。
通常は 10 万円を超えると、耐用年数に応じた期間で経費化していきますが、青色申告をしている場合には、 3 月 31 日までに購入していた資産は、30 万円未満のものまで、一括で減価償却が可能です

青色申告メリット5.
自宅をオフィスにすると、家賃や電気代の一部も経費に自宅をオフィスにした場合、家賃や電気代、水道代といった光熱費の扱いは、青色申告と白色申告で異なります。白色申告の場合は、こうした家事関連費の主な部分が業務への使用でなければ認められないのに対して、青色申告では業務に必要なことが明らかであれば認められます。

 

青色申告デメリット1.申請書の提出
青色申告をするためには、その年の 3 月 15 日までに「青色申告承認申請書」を所管の税務署に提出することが必要です。年度の途中で開業した場合には、開業から 2 カ月以内となります。そのため、確定申告をする時点で青色申告をしようと思った場合には間に合わないため、翌年からとなります。

青色申告デメリット2.複式簿記での記帳
青色申告で 65 万円の特別控除を受けるためには、複式簿記で帳簿をつける必要があります。ただし、手書きで複式簿記でつける場合には簿記の専門的な知識が必要ですが、会計ソフトを使うのであれば、取引記録をつけていくだけで、「仕訳帳」と「総勘定元帳」は自動で生成されます。



もしそれもメンドクサイ方は、税理士さんを雇うと言う手段もあります。これならほとんど手を掛けずに確定申告が行なえます。プロに任せたい方は、一度相談していてください。

【まとめ】
確定申告には青色と白色の2種類の申告方法が有りますが、家事代行・便利屋サービスの確定申告には、家事代行・便利屋サービスへメリットの多い青色申告が適していると思われますので、無料のソフトを使うなどして、月々の数字をデーター化させて、無理なく青色申告で納税出来るように備えましょう。

家事代行・便利屋サービス起業開業後の確定申告方法、知ってますか?

確定申告これから起業しようと、お考えのあなたは、ご存知だと思いますが でも実際の確定申告て!何を申告すればいいの~? そんな、あなたに確定申告の方法や内容をレクチャーします。

確定申告は、いつでも出来るものではありません、予め期間が決まっています。毎年、2 月 16 日~3 月 15 日(3 月 15 日が土日祝の場合には、翌平日)までになりますので、それまでに確定申告書を提出し、そして納税を行わなければなりません。

この期限を過ぎてしまうと、加算税延滞税などのペナルティが課されてしまいますので、前もって準備を進めておきましょう。ちなみに期限後でも申告自体は可能で、後に税務署から指摘されることを防げます。

家事代行・便利屋サービスで計上できる経費一覧

外注工賃
「外注工賃」とは、外注で使用する経費のことです。具体的にいうと、チラシ製作外注費や納品代行・ブログ・ホームページ作成費など広告などの外注がこの経費にあたります。

給与賃金
「給与賃金」も似たような言葉ですが、外注工賃は社外の人、給与賃金は自社の人への支払いに使います。おもに、あなた以外の従業員のお給料になります。

広告宣伝費
「広告宣伝費」とは、文字通り自分のお店を、お客様に知っていただく為の集客です、折り込み広告やダイレクトメールなどの宣伝費用です

減価償却費
「減価償却費」
とは、資産の価値を減価して計上しなければならない経費のことです。例えば、会社で購入したパソコンや車など、時間とともに価値が低下していく固定資産は減価償却する必要があります。一方、被償却資産は、時間経過によって価値が低下しない土地や骨董品などのことです。減価償却費は、購入した資産の金額をまとめて計上することができないのが特徴になります。また、対象になるのは白色申告なら10 万円以上、青色申告なら 30 万円以上が目安です。

地代家賃
「地代家賃」とは、事務所の家賃や駐車料金などが対象となり、その計上金額は部屋の使用割合によっても変わってきます。例えば、家事代行サービスで事務所を借りずに自宅兼事務所の賃貸マンションを借りている場合、家賃 10万円のマンションの部屋スペース 20%を使っていた場合は、経費として 2 万円を計上することが可能です。

水道光熱費
「水道光熱費」とは、水道料金や電気料金、ガス料金などのことです。もし自宅が事務所代わりで仕事でガスなどを使用している場合は、仕事中に発生した料金を経費として計上することができます。ただし、どこまでの範囲が計上可能なのかの判断が難しいので、税務署に問い合わせてみるのがいいでしょう。

旅費交通費
「旅費交通費」とは、お客様宅まで伺う際の燃料費や出張費など宿泊費やタクシー代、ETC利用代などの交通費のことです。あと駐車場料金や従業員の通勤費なども交通費の対象です。

通信費
「通信費」とは、通信関係にかかる経費全般のことです。携帯料金や事務所のネット料金、電話代などは通信費にあたります。

接待交際費
「接待交際費」とは、仕事上で発生するお客さんとの接待代や、カフェなどでのお茶代が対象です。本当に仕事関係で発生した費用なのかの証明として、領収書の裏面には会社名や参加人数、店舗の所在地などを書いておくと、あとで税務調査が入った後も説明しやすいでしょう。

損害保険料
「損害保険料」とは、仕事に関係のある火災保険や自動車保険などの保険料が対象となる費用のことです。損害保険料は、主に「純保険料」および「付加保険料」によって構成されています。個人事業主の場合、自分の生命保険などは対象にはなりません。しかし、「生命保険料控除」などの制度によって保険料の一部を所得控除することはできます。

消耗品費
「消耗品費」とは、プリンターや梱包資材、筆記用具、洗剤、制服代、掃除用具などの費用が対象です。消耗品として扱われるためには条件があり、価格は 10 万円未満で使用可能期間が1 年未満なら消耗品費として認められます。

修繕費
「修繕費」とは、事務所や社用車などの修繕や修理、点検などで発生する費用のことをいいます。ただし、その金額が 20 万円以上になってくると、発生した費用を全て経費にすることは厳しいでしょう。

雑 費
「雑 貨」とは、税法上はこれといった定義はなく、上記のような経費に該当しない、その他の経費のことを指すのが一般的です。例えば、起業セミナー参加費や家事代行サービス教材費、カードの年会費などがこれにあたります。雑費は汎用性が高く、ついさまざまな費用をとりあえず雑費にしてしまいがちです。

しかし、あまりにも雑費の割合が大きく高額になってしまうと本当に費用が発生したのかを税務署に疑われてしまうので、全体の経費の 5%以内に抑えるといいでしょう。

確定申告の流れ

繰り返しになりますが、個人事業の事業年度は 1 月 1 日~12 月 31 日と定められているので、この間は日々の取引を地道に記録しておきます。帳簿づけは、手書きではとても大変で、簿記の知識も必要になります。

個人事業用の会計ソフトを使えば帳簿づけが簡単かつ正確になるので、日々の売上や必要経費を、会計ソフトに入力して過ごしましょう。



万一「帳簿づけウッカリ忘れてた、していなかった!」という場合には、その年度の領収書や納品書、売上などが入金された預金通帳などをもとにできる範囲で会計ソフトへ入力して帳簿を完成させましょう。

1 年分の取引内容を入力し終えたら、確定申告書類を作成します。会計ソフトにつけた取引内容は、自動で確定申告書類のデータに反映されます。なので、ユーザーは必要箇所を少し入力するだけで確定申告書類を作る事ができます。

会計ソフト内のガイドを参考に、確定申告書類を完成させましょう。ソフト内で出来上がった確定申告書類は、そのまま印刷して税務署へ提出できます。プリンターをお持ちでない方は、コンビニなどで印刷するか、あるいは会計ソフトの画面の内容を、確定申告書類にそのまま書き写しましょう。出来上がった確定申告書類は、
2 月 16 日~3 月 15 日の確定申告期間内に税務署へ提出します。

ちなみに、会計ソフトに記録した内容は大事な部分を印刷して保管しておきます。

ソフト内で作成された帳簿自体は、確定申告の時に提出するわけではありませんが、定められた期間の間(5 年~7 年)保管しておく義務があります。

まとめ
いかがでしたか?知ってそうで知らない確定申告、報告する項目さえ理解しておけば、確定申告は難しくありません。内容を理解する事で、節税して利益を確保する事も可能です。ぜひ代行ビジネスを起業させて、あなたも確定申告に挑戦してみて下さい。