便利屋サービスを、やってると不用品回収、粗大ごみ回収など廃品回収を行う機会が必ずあります。
その中で、指定家電に法で定められた、適正処分の家電製品が有るのを、ご存知ですか?
あぁ 知ってる、聞いたこと有る,でも詳しくは知らない、て言われる方が、多いんじゃないでしょうか。
この家電リサイクルを正しく理解して、適正な処理方法を知り、適切な処理を行ってまいりましょう。
【家電リサイクル4品目】
1、テレビ ブラウン管・液晶・プラズマなど
2、エアコン 室外機
3、洗濯機 衣類乾燥機
4、冷蔵庫 冷凍庫
これらの家電品が、家電リサイクル4品目となります。
では、われわれ便利屋サービスが、家電リサイクルの処分を、ご依頼者様から依頼された場合の処分方法をお教えいたします。
1、家電リサイクル処分料金の支払い
●お客様に、処分したい家電品の「メーカー・品番」を控えて、近くの郵便局へ行ってもらいリサイクル券を購入(処分代支払)して頂きます。それらの手続きを代行する事も可能ですが、その際は代行手数料を頂きます。
2、家電リサイクル品の積み込み
●処分したい家電品を、お家からトラックへ積み込みます。
積み込み人員、2階以上など状況により積み込み手数料と運搬費用を頂きます。
3、指定の家電集積所へ搬入
●あなたの、お住いの地域の指定、事業者へ持ち込みます。
お客様から預かった、家電リサイクル券を持ち込んだ業者さんへ渡し受け取り券を頂く。
お客様へ後日、リサイクル受け取り券を、送ってほしいとの、ご要望が有れば郵送します。
これが、リサイクル家電品の正しい処分方法です。
その他の家電処分方法も有ります、例えば、10年経過していない家電品は、買い取り業者で引き取れる可能性も有ります。
但し、お客様から預かった物を、他へ転売するには、古物商の資格が必要ですので、お間違いのないように、処分を検討する前に一度、リュース出来ないか、検討してみてもいいかもしれませんね。
地域によっては、軽トラックで無料で回収する無許可の家電回収業者がいます、この方たちは、分解して金属クズにして金属買取業者に転売したり、アジアなどの海外へ輸出したりと本来、違法な商法として商売を行っています。
それが いいか悪いか解りませんが 我々、便利屋業も、真似して利益を上げる事も出来ます、しかし憲法で定まっている以上、法に触れる行為はしない方が、お客様からの信頼を頂けるのではないでしょうか。