1) 確定申告とは?
確定申告とは、1 年間の所得を自分または会計士等が計算・申告し、納税するまでの一連の作業をいいます。所得税とは所得にかかる税金で、正式名称は「所得税及び復興特別所得税」です。一般的に、会社勤めの場合は会社が納税作業を代行してくれるため確定申告の必要はありません。
確定申告が必要なのは、主に家事代行・便利屋サービス個人事業主・フリーランス、会社経営者、不動産収入がある方などです。ただし、会社員でも一定の条件を満たすと確定申告をする必要があります。会社員でも確定申告が必要なケース会社員の中でも、高額収入の方やマンション・アパート経営をされている方は、所得の金額により確定申告が必要となります。
また、病気やケガで入院・治療した方は、医療費が 10 万円を超えている場合(一部例外あり)に確定申告を行うと「医療費控除」の対象になります。
(2) 確定申告の種類
原則として複式簿記方式を使って毎日の取引を帳簿へ記帳し、それに基づいてあなたの所得を申告することを「青色申告」と言います。代行ビジネスで青色の場合、税務署に申請書類を提出し承認を受けることが条件になるので、圧倒的に確定申告の信用度も高いです。一方で、「白色申告」とは、青色でない人が使用する申告を言い、単式簿記方式で帳簿に記録をしていきます
(3)確定申告納税時期
毎年、2 月 16 日~3 月 15 日(3 月 15 日が土日祝の場合には、翌平日)までになりますので、それまでに確定申告書を提出し、そして納税を行わなければなりません。
【白色申告のメリット・デメリット】
白色申告メリット1.
記帳が簡単で、申告手続きがシンプル白色申告も、帳簿づけが義務付けられているものの、単式簿記で済むため、比較的簡単です。確定申告も、収支内訳書に売上や経費などを記入していくシンプルなもので済みます。
白色申告デメリット1.
特別控除を受けることができない白色申告では、特別控除を受けることができません。ただし、白色控除でも平成 26 年に帳簿つけと書類の保存が義務づけられたため、青色申告の 10 万円の特別控除の要件である簡易帳簿と実質変わらないことになりました。青色承認申請書を提出すると、簡易帳簿で済む青色申告の 10 万円の特別控除を目指すことも選択肢となります。
白色申告デメリット2.
赤字を 3 年間繰り越すことができない白色申告では青色申告のように、赤字を 3 年間繰越すことはできません。赤字の年度が続いて黒字に転換できたときや、赤字と黒字を繰り返しているときなどには、青色申告よりも税負担が重くなります。
【青色申告のメリット・デメリット】
青色申告メリット1.
65 万円の特別控除、青色 10 万円控除青色申告の大きなメリットとして、65 万円の特別控除が受けられることが挙げられます。特別控除とは、65 万円を収入から引くことができるものです。取引の記録が簡易簿記による場合には、10 万円の特別控除もあります。
青色申告メリット2.
赤字の場合、3 年間繰り越すことが可能青色申告では、赤字を 3 年間繰り越すことが可能です。1 年ごとに税金を計算すると、多額の利益が出た年と赤字の年が交互であった場合、利益の出た年に多くの税金を支払うことになります。
青色申告で 3 年間赤字を繰り越せると、
1 年目に 100 万円の赤字、
2 年目に 100 万円の赤字、
3年目に 200 万円の黒字の場合、
3年目の事業所得ゼロとすることができます。
青色申告メリット3.
家族への給与が全額必要経費に生計を同一にする家族への給与は、専従者給与の規定があります。白色申告では、収入から専従者給与として差し引けるのは、配偶者 86 万円、その他の親族は 50 万円と定額です。これに対して、青色申告では妥当性のある金額であれば、上限設定は設けられていません。ただし、青色申告で専従者給与を控除する場合には、その年の 3 月 15 日までに、税務署へ「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出が必要です。
青色申告メリット4.
30 万円未満の減価償却資産は一括経費にパソコンや自動車など、事業に用いる資産を購入したとき、一括で減価償却できるのは 10 万円以下の資産に限られています。
通常は 10 万円を超えると、耐用年数に応じた期間で経費化していきますが、青色申告をしている場合には、 3 月 31 日までに購入していた資産は、30 万円未満のものまで、一括で減価償却が可能です
青色申告メリット5.
自宅をオフィスにすると、家賃や電気代の一部も経費に自宅をオフィスにした場合、家賃や電気代、水道代といった光熱費の扱いは、青色申告と白色申告で異なります。白色申告の場合は、こうした家事関連費の主な部分が業務への使用でなければ認められないのに対して、青色申告では業務に必要なことが明らかであれば認められます。
青色申告デメリット1.申請書の提出
青色申告をするためには、その年の 3 月 15 日までに「青色申告承認申請書」を所管の税務署に提出することが必要です。年度の途中で開業した場合には、開業から 2 カ月以内となります。そのため、確定申告をする時点で青色申告をしようと思った場合には間に合わないため、翌年からとなります。
青色申告デメリット2.複式簿記での記帳
青色申告で 65 万円の特別控除を受けるためには、複式簿記で帳簿をつける必要があります。ただし、手書きで複式簿記でつける場合には簿記の専門的な知識が必要ですが、会計ソフトを使うのであれば、取引記録をつけていくだけで、「仕訳帳」と「総勘定元帳」は自動で生成されます。
もしそれもメンドクサイ方は、税理士さんを雇うと言う手段もあります。これならほとんど手を掛けずに確定申告が行なえます。プロに任せたい方は、一度相談していてください。
【まとめ】
確定申告には青色と白色の2種類の申告方法が有りますが、家事代行・便利屋サービスの確定申告には、家事代行・便利屋サービスへメリットの多い青色申告が適していると思われますので、無料のソフトを使うなどして、月々の数字をデーター化させて、無理なく青色申告で納税出来るように備えましょう。