【家事代行サービス起業講座】起業して配偶者控除から外れると損?

家事代行をはじめて配偶者控除から外れると、損する?

「扶養から外れると損をする」というイメージが有るようですが、」いちがいにそうとも限りません。

勘違い1,
パートで働く人は収入が103万円を超えると配偶者控除の対象から外れます。その為 売上げが103万円を超えたら配偶者控除が受けられなくなる。と思い込んでいる方がいますが売上は税制上の扶養とは関係ありません。

事業所得者の場合「配偶者控除」や「配偶者特別控除」の対象になるかは、売上から必要経費を引いた「利益額」=「所得」で判断されるようになります。

勘違い2,
税制上の扶養を外れて配偶者控除等を受けられなくなると、税金が増えて損をする。と思い込んでいる人もいますが、それは間違いです。

妻の所得が一定額以上になり「配偶者控除」を受けられなくなっても「配偶者特別控除」だ受けられ、妻の所得に応じて控除額が段階的に減っていく仕組みなんです。税金の負担が増えても、妻の所得の増加を考えると、世帯全体の手取額としては増加するので損にはなりません。

勘違い3,
夫が妻を扶養してる場合、妻の所得(利益額)が48万円を超えると、「配偶者控除」が受けられなくなります。しかし妻の所得(利益額)が48万円を超えても133万円までは「配偶者特別控除」を受けれます。

但し、1家庭での所得(利益額)総額が1000万円を超える人は「配偶者控除」を受けることは出来ません。

勘違い4,
妻が個人事業主の場合と副業の場合の所得計算を紹介します。
妻が個人事業主の場合の所得は利益額から、青色申告の人は青色特別控除も引きます。
(事業所得=売上ー必要経費ー青色申告特別控除)となります。

例えば、妻の1年間の売上が180万円、必要経費が80万円、青色申告特別控除が55万円だったとすれば、こうなります。

(売上180万円ー必要経費80万円ー青色申告特別控除55万円=45万円
つまり所得は48万円を超えませんので、配偶者特別控除の対象となります。

勘違い5,
配偶者の所得が48万円を超えて「配偶者控除」を受けられなくなっても「配偶者特別控除」を受ける事が出来ます。配偶者特別控除は段階的に補助額が減る仕組みになっていますので、配偶者の所得が増える事で手取りが大きく減る事はありません。

所得900万円以下の夫が妻を保有する場合、妻の所得が133万円を超えると「配偶者特別控除」も受けられなくなります。

 

扶養を外れたら?
例えば、所得900万円以下の夫が妻を扶養していて、妻の所得が95万円から97万円 2万円増えた場合、配偶者特別控除の控除額は38万円から36万円へと2万円少なくなります。

これは世帯として考えた場合、妻の収入が2万円増えて、夫の税金が2万円増える、これは単純にプラマイ0と言う訳では有りません。
所得控除の控除額が2万円減ると言う事は、税金をかける課税所得が2万円増えることです。したがって、2万円に税率をかけた金額が増税額となります。

所得控除が減ると税金は増えるわけですが、いくら増えるかは夫の税率によって異なります。

配偶者特別控除の控除額が2万円少なくなることにより、夫の税額は所得税と住民税合わせて約3,000円(所得税率5%の場合)から約6,000円(所得税率20%の場合)増える計算になります。
いっぽうで妻の所得は2万円増えますので、世帯で考えればプラスとなります。

妻の所得の増加>夫の税金の増加

税制上の扶養については、妻の所得が増えることによる大きなデメリットはありませんので、遠慮なく仕事に専念していただけます。

配偶者控除、配偶者特別控除が受けられなくなっても、一般的にはデメリットは無いと考えても問題有りません。

但し勤務先に税制上の扶養支給要件にした「配偶者手当」などがある場合は、その手当が受けれなく可能性もありますので注意が必要です。まずは勤務先にそのような手当があるかどうか、その基準は何かを確認してください。