家事代行・便利屋サービス起業開業後の確定申告方法、知ってますか?

確定申告これから起業しようと、お考えのあなたは、ご存知だと思いますが でも実際の確定申告て!何を申告すればいいの~? そんな、あなたに確定申告の方法や内容をレクチャーします。

確定申告は、いつでも出来るものではありません、予め期間が決まっています。毎年、2 月 16 日~3 月 15 日(3 月 15 日が土日祝の場合には、翌平日)までになりますので、それまでに確定申告書を提出し、そして納税を行わなければなりません。

この期限を過ぎてしまうと、加算税延滞税などのペナルティが課されてしまいますので、前もって準備を進めておきましょう。ちなみに期限後でも申告自体は可能で、後に税務署から指摘されることを防げます。

家事代行・便利屋サービスで計上できる経費一覧

外注工賃
「外注工賃」とは、外注で使用する経費のことです。具体的にいうと、チラシ製作外注費や納品代行・ブログ・ホームページ作成費など広告などの外注がこの経費にあたります。

給与賃金
「給与賃金」も似たような言葉ですが、外注工賃は社外の人、給与賃金は自社の人への支払いに使います。おもに、あなた以外の従業員のお給料になります。

広告宣伝費
「広告宣伝費」とは、文字通り自分のお店を、お客様に知っていただく為の集客です、折り込み広告やダイレクトメールなどの宣伝費用です

減価償却費
「減価償却費」
とは、資産の価値を減価して計上しなければならない経費のことです。例えば、会社で購入したパソコンや車など、時間とともに価値が低下していく固定資産は減価償却する必要があります。一方、被償却資産は、時間経過によって価値が低下しない土地や骨董品などのことです。減価償却費は、購入した資産の金額をまとめて計上することができないのが特徴になります。また、対象になるのは白色申告なら10 万円以上、青色申告なら 30 万円以上が目安です。

地代家賃
「地代家賃」とは、事務所の家賃や駐車料金などが対象となり、その計上金額は部屋の使用割合によっても変わってきます。例えば、家事代行サービスで事務所を借りずに自宅兼事務所の賃貸マンションを借りている場合、家賃 10万円のマンションの部屋スペース 20%を使っていた場合は、経費として 2 万円を計上することが可能です。

水道光熱費
「水道光熱費」とは、水道料金や電気料金、ガス料金などのことです。もし自宅が事務所代わりで仕事でガスなどを使用している場合は、仕事中に発生した料金を経費として計上することができます。ただし、どこまでの範囲が計上可能なのかの判断が難しいので、税務署に問い合わせてみるのがいいでしょう。

旅費交通費
「旅費交通費」とは、お客様宅まで伺う際の燃料費や出張費など宿泊費やタクシー代、ETC利用代などの交通費のことです。あと駐車場料金や従業員の通勤費なども交通費の対象です。

通信費
「通信費」とは、通信関係にかかる経費全般のことです。携帯料金や事務所のネット料金、電話代などは通信費にあたります。

接待交際費
「接待交際費」とは、仕事上で発生するお客さんとの接待代や、カフェなどでのお茶代が対象です。本当に仕事関係で発生した費用なのかの証明として、領収書の裏面には会社名や参加人数、店舗の所在地などを書いておくと、あとで税務調査が入った後も説明しやすいでしょう。

損害保険料
「損害保険料」とは、仕事に関係のある火災保険や自動車保険などの保険料が対象となる費用のことです。損害保険料は、主に「純保険料」および「付加保険料」によって構成されています。個人事業主の場合、自分の生命保険などは対象にはなりません。しかし、「生命保険料控除」などの制度によって保険料の一部を所得控除することはできます。

消耗品費
「消耗品費」とは、プリンターや梱包資材、筆記用具、洗剤、制服代、掃除用具などの費用が対象です。消耗品として扱われるためには条件があり、価格は 10 万円未満で使用可能期間が1 年未満なら消耗品費として認められます。

修繕費
「修繕費」とは、事務所や社用車などの修繕や修理、点検などで発生する費用のことをいいます。ただし、その金額が 20 万円以上になってくると、発生した費用を全て経費にすることは厳しいでしょう。

雑 費
「雑 貨」とは、税法上はこれといった定義はなく、上記のような経費に該当しない、その他の経費のことを指すのが一般的です。例えば、起業セミナー参加費や家事代行サービス教材費、カードの年会費などがこれにあたります。雑費は汎用性が高く、ついさまざまな費用をとりあえず雑費にしてしまいがちです。

しかし、あまりにも雑費の割合が大きく高額になってしまうと本当に費用が発生したのかを税務署に疑われてしまうので、全体の経費の 5%以内に抑えるといいでしょう。

確定申告の流れ

繰り返しになりますが、個人事業の事業年度は 1 月 1 日~12 月 31 日と定められているので、この間は日々の取引を地道に記録しておきます。帳簿づけは、手書きではとても大変で、簿記の知識も必要になります。

個人事業用の会計ソフトを使えば帳簿づけが簡単かつ正確になるので、日々の売上や必要経費を、会計ソフトに入力して過ごしましょう。



万一「帳簿づけウッカリ忘れてた、していなかった!」という場合には、その年度の領収書や納品書、売上などが入金された預金通帳などをもとにできる範囲で会計ソフトへ入力して帳簿を完成させましょう。

1 年分の取引内容を入力し終えたら、確定申告書類を作成します。会計ソフトにつけた取引内容は、自動で確定申告書類のデータに反映されます。なので、ユーザーは必要箇所を少し入力するだけで確定申告書類を作る事ができます。

会計ソフト内のガイドを参考に、確定申告書類を完成させましょう。ソフト内で出来上がった確定申告書類は、そのまま印刷して税務署へ提出できます。プリンターをお持ちでない方は、コンビニなどで印刷するか、あるいは会計ソフトの画面の内容を、確定申告書類にそのまま書き写しましょう。出来上がった確定申告書類は、
2 月 16 日~3 月 15 日の確定申告期間内に税務署へ提出します。

ちなみに、会計ソフトに記録した内容は大事な部分を印刷して保管しておきます。

ソフト内で作成された帳簿自体は、確定申告の時に提出するわけではありませんが、定められた期間の間(5 年~7 年)保管しておく義務があります。

まとめ
いかがでしたか?知ってそうで知らない確定申告、報告する項目さえ理解しておけば、確定申告は難しくありません。内容を理解する事で、節税して利益を確保する事も可能です。ぜひ代行ビジネスを起業させて、あなたも確定申告に挑戦してみて下さい。

家事代行・便利屋が確定申告しなかったら、どうなる?

確定申告とは

個人事業主、家事代行・便利屋は毎年、1年間の所得や税額を計算し、国に申告・納付する必要があります。確定申告時期に1年間のレシートを集計したり、毎月帳簿付けをしたりして準備を怠らない方も多いでしょう。でも、仕事が忙しくて申告が遅れたり、申告しなかったりすると、いったいどうなるのでしょうか?
今回は、個人事業主の無申告について解説します。

確定申告をしなければならない人としなくていい人

【確定申告を必ずしなければならない人】

個人事業主は毎年、確定申告をする必要があります。しかし、実は個人事業主は、確定申告を必ずしなければならない人としなくていい人の2つに分けられます。
確定申告をしなくていい人は、確定申告をしなくても無申告にはなりません。
そのため、どういう場合に確定申告が必要か、また逆に必要でないのかを理解しておく必要があります。まずは、確定申告を必ずしなければならない人から見ていきましょう。

①支払う税額のある人
②給与の収入がある場合で、その金額が2000万円をこえる人
③同族会社の役員、その親族で、会社から貸付金の利子や地代家賃の支払いを受けている人
④医療費控除や寄付金控除、住宅ローン控除などを受ける人
⑤退職金等を受け取った人で「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出せず、源泉徴収された所得税が正規の税額より少ない場合

黒字があり、支払う税額のある個人事業主は確定申告をする必要があります
また、医療費控除や寄付金控除を受けるためには、そもそも確定申告することが要件があるため、この場合も確定申告をする必要があります。

【確定申告をしなくていい人】

①支払う税額がない人
②サラリーマンなど、給与を1か所から受け取っている人で、給与所得及び退職所得以外の合計所得が20万円以下の人
③会社役員や、パート・アルバイトなど、給与を2か所から受け取っている人で、従となる給与の金額と給与所得及び退職所得以外の所得の合計が20万円以下の人
④公的年金等の収入金額が400万円以下で、それ以外の所得が20万円以下の人

事業が赤字の場合や、黒字でも基礎控除や配偶者控除などの控除をすれば支払う税額がない場合は申告する必要がありません。

※青色申告特別控除で65万円控除を受ける場合は、支払う税金がなくても期限内に申告する必要があります。

また、②や③は、副業として個人事業を行っている場合に関係してきます。

ただし、融資を受ける場合は、確定申告書の控えや所得証明書が必要となります。確定申告をしないと国や自治体からの所得証明の発行を受けることができないので注意しましょう。

 

所得税が無申告の場合のペナルティ

【所得税の無申告や期限後申告には罰金がかかる】

確定申告を必ずしなければならない人が無申告であったり、期限後に申告した場合には、ペナルティが課されます

ペナルティの1つに罰金があります。ここでは、どのような罰金があるか見ていきましょう。

【①延滞税】

延滞税は、納付期限までに納付しなかった場合に課される税金です。

あくまで、期限までに納付しなかった場合に課される税金なので、申告を期限までにしていたとしても、納付が遅れれば、延滞税は課されます

税率は最大14.6%(2か月以内は7.3%)です。ただし、毎年財務大臣が告示する特例基準割合により、計算した税率と、14.6%(2か月以内は7.3%)のどちらか低い税率を用いて延滞税を計算するため、税率が14.6%になることは、ほとんどありません。

【②無申告加算税】

無申告加算税は、申告期限までに申告しなかった場合に課される罰金です。

所得税の金額や、自主的に期限後申告をしたのか、税務署から指摘を受けて期限後申告したのかで税率が変わります。

原則

納める所得税が50万円までの部分は15%、50万円を超える部分は20%の無申告加算税が課されます。

自主的に期限後申告した場合

納める所得税の金額にかかわらず5%の無申告加算税が課されます。

税務調査の事前告知があり、その告知から税務調査を受ける前までに自主的に期限後申告した場合

納める所得税が50万円までの部分は10%、50万円を超える部分は15%の無申告加算税が課されます。

【③重加算税】

重加算税は悪質な隠ぺいまたは偽装があったと認められたときに課される罰金です。

申告していた場合は35%、無申告の場合は40%ものペナルティが課されます。

 

※無申告や期限後申告のペナルティではありませんが、期限内申告をしていても、申告内容に間違いがあった場合は、過少申告加算税が課される可能性があります。

【最悪の場合は、刑事罰を受ける可能性がある】

申告をしなければならない人が無申告の場合に課されるペナルティは、罰金だけではありません。最悪の場合は、刑事罰を受ける可能性もあります。

平成23年に、「故意の申告書不提出によるほ脱犯」が創設されました。これは、故意に「納税申告書を法定申告期限までに提出しないことにより税を免れた者」を処罰する規定のことです。この規定により、無申告であったことがわかり、しかもそれが故意に税金の納付を逃れようとする場合であった場合は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金または、これらの両方が課されることになります。

無申告はどのようにしてばれる?

申告すべき人による無申告にはペナルティが課されます。しかし、無申告はばれないと考えている人がいるかもしれません。実は、さまざまなところから無申告がばれる場合があります。

【①取引先への税務調査】

収入があるということは、当然、物やサービスを提供した先があるはずです。提供先が個人事業主や法人の場合は、その個人事業主や法人の経費として計上されているはずです。取引先に税務調査が入った場合は経費の支払先のことを調べます。その過程で、無申告であることがばれる場合があります。

【②税務署には多くの資料がある】

個人事業主や法人は、税金の申告書以外にさまざまな資料を税務署に提出する必要があります。家賃の支払先や報酬の支払先が記載された支払調書や、取引先と金額などを記載した資料などを毎年提出しています。そういった資料から無申告がばれる場合があります。

【③国税庁の重点施策】

国税庁では、毎年、世相を反映して、その年の重点施策を設けます。例えば、以前はFXやアフィリエイトをしている人の課税状況を確認するために重点的に調査を行い、無申告の人を摘発するということもありました。このように国税庁の重点施策によって、無申告がばれる場合があります。

【④税務署へのタレコミ】

税務署へのタレコミにより、税務調査が入ったという話を聞いたことがある人も少なくないでしょう。実際、国税庁のホームページからも、情報の提供をすることができます。

税務署もすべてのタレコミに対応するわけではありません。慎重に情報を検討して、その事実が明らかな場合で、悪質な場合や規模が大きい場合に調査を行います。こういった税務署へのタレコミから無申告がばれる場合があります。

まとめ

個人事業主にとって、確定申告はとても手間のかかる作業です。しかし、無申告であることは、さまざまなところからの情報などによって税務署に知られることになります。また、無申告の場合は、大きい金額の罰金や刑事罰など、とても大きなペナルティがかかります。結果として、きちんと申告をしておいた方が良かったと後悔することになりかねません。
家事代行・便利屋の個人事業主は必ず確定申告をするようにしましょう。

開業届とメリット