家事代行・便利サービス起業 開業前に知っておくべき節税方法

【家事代行サービス起業 開業前に知っておくべき支払うべき税金4つ】

個人事業主が支払う税金は、所得税、消費税、住民税、個人事業税の4つです。このうち、消費税と個人事業税は、条件にあてはまる人が納付し、所得税と住民税はすべての個人事業主が支払う対象となります。なお、納付先は、税金が国税か、地方税かによって異なります。まずは、それぞれの税金の概要について確認しておきましょう。


[1,所 得 税]

所得税は、毎年、1月1日から12月31日までの1年間に事業を通じて得た所得に対して課せられる税金です。所得税は、所得額が多ければ多いほど税率が上がる累進課税で、個人事業主にとって最も大きな負担となる税金です。納付先は国で、前年1年分の所得について、翌年2月16日から3月15日(3月15日が土日の場合は翌月曜日にずれる)までに確定申告を行って納付します。

[2,消 費 税]

消費税は、事業年度の売上が1,000万円以上の場合に課されます。なお、開業から1年目、もしくは基準期間および特定期間の課税売上高が1,000万円以下の場合は、納税義務がありません。
基準期間とは、納税義務になるかどうかの判定基準となる期間のことで、個人事業主の場合は2年前(前々年)です。特定期間は、前年の1月1日~6月30日までとなっています。

[3,住 民 税]

確定申告後に、個人事業主の事務所がある都道府県、市町村から届く納付書に従って、住民税を支払います。6月、8月、10月、1月の年4回払いか、6月の1回払いかの、いずれかを選びます。

[4,個人事業税]

個人事業税は、事業内容に応じて課される税金です。納付は8月と11月の年2回で、都道府県が納付先になります。
年間を通じて営業している個人事業主の場合、事業所得が290万円までであれば納税の必要はありません。また、個人事業税の課税対象とならない業種もあります。なお、個人事業税は、経費として処理することができます。

 

家事代行 起業開業後からでもできる
3つの節税対策

1 ,経費と控除を見直す

収入に対して経費と控除が増えると、個人事業主が支払う税金の中で最も大きなウエイトを占める所得税の節税につながります。所得税額は、以下の計算式で求められます。

課税される所得金額=所得の合計額-必要経費-各種控除
所得税額=課税される所得金額×税率-課税控除額

上記の式より、年間の所得の合計額から差し引かれる必要経費と、課税される所得金額から差し引かれる課税控除額が多いほど節税効果につながることが分かります。まずは、経費のもれをなくすため、事業にかかる経費などの支出を見直してみましょう。

[経費にできる支出]

仕事に伴う移動にかかる電車賃やバス代・燃料代、宣伝にかかった費用、取引先との食事代、文具代など、事業を行うためにかかった費用は、すべて経費として計上できます。また、自宅を事務所として使用している場合、家賃や水道光熱費、固定電話代、携帯電話代、インターネット料金なども、仕事に使用した分については「家事按分」をして、経費にすることができます。

2 ,確定申告は青色申告をする

確定申告には青色申告白色申告があります。「青色申告は帳簿付けが必要なので面倒」という先入観を持っている人もいるかと思いますが、節税効果が高いのは青色申告です。

青色申告をすると、「青色申告特別控除」として10万円、もしくは65万円の控除が受けられますただし、65万円の特別控除が受けられるのは、以下の条件すべてに該当する場合です。

 

<65万円の青色申告特別控除が受けられる条件>

  • 事業的規模である不動産所得または事業所得を得られる事業を行っていること
  • 所得に関する取引を正規の帳簿(複式帳簿)で記帳していること
  • 記帳に基づいて作成した貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付すること
  • 控除の適用を受ける金額を確定申告書に記載して、法定申告期限内に提出すること

2020年以降は65万円だった控除額が55万円になります(ただし、e-Taxによる電子申告または電子帳簿保存を行うことで、引き続き65万円の控除が受けられます)。10万円の特別控除については従来どおりです。

申告期限に間に合わなかった場合、もしくは上記の条件をすべて満たしていない場合は、控除額は10万円となります。また、青色申告をしている事業者の事業に、生計を一にする家族が従事している場合、支払った給与を所得から控除することができます。

3 ,減価償却の特例を活用する

減価償却とは、購入した固定資産の費用を、税法上の耐用年数で分割して計上する会計の方法です。そのため、数年間にわたって節税効果が期待できます。
減価償却資産の償却方法には、法人税法によって特例が設けられており、10万円以上20万円未満のものは3年で均等償却することができます。耐用年数にかかわらず均等償却できるので、1年あたりの償却額が大きくなり、大きな節税効果につながるというわけです。

個人事業主や中小企業者については、一定の条件を満たすことによって、10万円以上30万円未満のものを一括で経費として処理できる「少額減価償却資産の特例」があります。この特例を、黒字の年にうまく活用すると、対象となる固定資産の費用を一括で必要経費にできますので、大きな節税効果が見込めます。

 

<少額減価償却資産の特例を受ける3つの条件>

  • 青色申告をしていること
  • 取得した資産の金額が30万円未満、かつ年度内での合計額が300万円未満であること
  • 青色申告決算書に必要事項を記入し、確定申告時に提出すること

【節税のまとめ】

節税のポイントはいろいろありますが、なんといっても大切なのは、早くから動き始めること。経費を増やしたり、減価償却費を活用したりするなら計画的に動く必要がありますし、青色申告も事前の届け出が必要です。確定申告で焦らないよう、年間収入を見越して上手に節税しましょう。

家事代行・便利屋サービス起業 開業後の確定申告とは?

1) 確定申告とは?
確定申告とは、1 年間の所得を自分または会計士等が計算・申告し、納税するまでの一連の作業をいいます。所得税とは所得にかかる税金で、正式名称は「所得税及び復興特別所得税」です。一般的に、会社勤めの場合は会社が納税作業を代行してくれるため確定申告の必要はありません。

確定申告が必要なのは、主に家事代行・便利屋サービス個人事業主・フリーランス、会社経営者、不動産収入がある方などです。ただし、会社員でも一定の条件を満たすと確定申告をする必要があります。会社員でも確定申告が必要なケース会社員の中でも、高額収入の方やマンション・アパート経営をされている方は、所得の金額により確定申告が必要となります。

また、病気やケガで入院・治療した方は、医療費が 10 万円を超えている場合(一部例外あり)に確定申告を行うと「医療費控除」の対象になります。

(2) 確定申告の種類
原則として複式簿記方式を使って毎日の取引を帳簿へ記帳し、それに基づいてあなたの所得を申告することを「青色申告」と言います。代行ビジネスで青色の場合、税務署に申請書類を提出し承認を受けることが条件になるので、圧倒的に確定申告の信用度も高いです。一方で、「白色申告」とは、青色でない人が使用する申告を言い、単式簿記方式で帳簿に記録をしていきます

(3)確定申告納税時期
毎年、2 月 16 日~3 月 15 日(3 月 15 日が土日祝の場合には、翌平日)までになりますので、それまでに確定申告書を提出し、そして納税を行わなければなりません。

【白色申告のメリット・デメリット

白色申告メリット1.
記帳が簡単で、申告手続きがシンプル白色申告も、帳簿づけが義務付けられているものの、単式簿記で済むため、比較的簡単です。確定申告も、収支内訳書に売上や経費などを記入していくシンプルなもので済みます。

白色申告デメリット1.
特別控除を受けることができない白色申告では、特別控除を受けることができません。ただし、白色控除でも平成 26 年に帳簿つけと書類の保存が義務づけられたため、青色申告の 10 万円の特別控除の要件である簡易帳簿と実質変わらないことになりました。青色承認申請書を提出すると、簡易帳簿で済む青色申告の 10 万円の特別控除を目指すことも選択肢となります。

白色申告デメリット2.
赤字を 3 年間繰り越すことができない白色申告では青色申告のように、赤字を 3 年間繰越すことはできません。赤字の年度が続いて黒字に転換できたときや、赤字と黒字を繰り返しているときなどには、青色申告よりも税負担が重くなります。

 

【青色申告のメリット・デメリット】

青色申告メリット1.
65 万円の特別控除、青色 10 万円控除青色申告の大きなメリットとして、65 万円の特別控除が受けられることが挙げられます。特別控除とは、65 万円を収入から引くことができるものです。取引の記録が簡易簿記による場合には、10 万円の特別控除もあります。

青色申告メリット2.
赤字の場合、3 年間繰り越すことが可能青色申告では、赤字を 3 年間繰り越すことが可能です。1 年ごとに税金を計算すると、多額の利益が出た年と赤字の年が交互であった場合、利益の出た年に多くの税金を支払うことになります。

青色申告で 3 年間赤字を繰り越せると、
1 年目に 100 万円の赤字、
2 年目に 100 万円の赤字、
3年目に 200 万円の黒字の場合、
3年目の事業所得ゼロとすることができます。

青色申告メリット3.
家族への給与が全額必要経費に生計を同一にする家族への給与は、専従者給与の規定があります。白色申告では、収入から専従者給与として差し引けるのは、配偶者 86 万円、その他の親族は 50 万円と定額です。これに対して、青色申告では妥当性のある金額であれば、上限設定は設けられていません。ただし、青色申告で専従者給与を控除する場合には、その年の 3 月 15 日までに、税務署へ「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出が必要です。

青色申告メリット4.
30 万円未満の減価償却資産は一括経費にパソコンや自動車など、事業に用いる資産を購入したとき、一括で減価償却できるのは 10 万円以下の資産に限られています。
通常は 10 万円を超えると、耐用年数に応じた期間で経費化していきますが、青色申告をしている場合には、 3 月 31 日までに購入していた資産は、30 万円未満のものまで、一括で減価償却が可能です

青色申告メリット5.
自宅をオフィスにすると、家賃や電気代の一部も経費に自宅をオフィスにした場合、家賃や電気代、水道代といった光熱費の扱いは、青色申告と白色申告で異なります。白色申告の場合は、こうした家事関連費の主な部分が業務への使用でなければ認められないのに対して、青色申告では業務に必要なことが明らかであれば認められます。

 

青色申告デメリット1.申請書の提出
青色申告をするためには、その年の 3 月 15 日までに「青色申告承認申請書」を所管の税務署に提出することが必要です。年度の途中で開業した場合には、開業から 2 カ月以内となります。そのため、確定申告をする時点で青色申告をしようと思った場合には間に合わないため、翌年からとなります。

青色申告デメリット2.複式簿記での記帳
青色申告で 65 万円の特別控除を受けるためには、複式簿記で帳簿をつける必要があります。ただし、手書きで複式簿記でつける場合には簿記の専門的な知識が必要ですが、会計ソフトを使うのであれば、取引記録をつけていくだけで、「仕訳帳」と「総勘定元帳」は自動で生成されます。



もしそれもメンドクサイ方は、税理士さんを雇うと言う手段もあります。これならほとんど手を掛けずに確定申告が行なえます。プロに任せたい方は、一度相談していてください。

【まとめ】
確定申告には青色と白色の2種類の申告方法が有りますが、家事代行・便利屋サービスの確定申告には、家事代行・便利屋サービスへメリットの多い青色申告が適していると思われますので、無料のソフトを使うなどして、月々の数字をデーター化させて、無理なく青色申告で納税出来るように備えましょう。

家事代行・便利屋サービス起業開業後の確定申告方法、知ってますか?

確定申告これから起業しようと、お考えのあなたは、ご存知だと思いますが でも実際の確定申告て!何を申告すればいいの~? そんな、あなたに確定申告の方法や内容をレクチャーします。

確定申告は、いつでも出来るものではありません、予め期間が決まっています。毎年、2 月 16 日~3 月 15 日(3 月 15 日が土日祝の場合には、翌平日)までになりますので、それまでに確定申告書を提出し、そして納税を行わなければなりません。

この期限を過ぎてしまうと、加算税延滞税などのペナルティが課されてしまいますので、前もって準備を進めておきましょう。ちなみに期限後でも申告自体は可能で、後に税務署から指摘されることを防げます。

家事代行・便利屋サービスで計上できる経費一覧

外注工賃
「外注工賃」とは、外注で使用する経費のことです。具体的にいうと、チラシ製作外注費や納品代行・ブログ・ホームページ作成費など広告などの外注がこの経費にあたります。

給与賃金
「給与賃金」も似たような言葉ですが、外注工賃は社外の人、給与賃金は自社の人への支払いに使います。おもに、あなた以外の従業員のお給料になります。

広告宣伝費
「広告宣伝費」とは、文字通り自分のお店を、お客様に知っていただく為の集客です、折り込み広告やダイレクトメールなどの宣伝費用です

減価償却費
「減価償却費」
とは、資産の価値を減価して計上しなければならない経費のことです。例えば、会社で購入したパソコンや車など、時間とともに価値が低下していく固定資産は減価償却する必要があります。一方、被償却資産は、時間経過によって価値が低下しない土地や骨董品などのことです。減価償却費は、購入した資産の金額をまとめて計上することができないのが特徴になります。また、対象になるのは白色申告なら10 万円以上、青色申告なら 30 万円以上が目安です。

地代家賃
「地代家賃」とは、事務所の家賃や駐車料金などが対象となり、その計上金額は部屋の使用割合によっても変わってきます。例えば、家事代行サービスで事務所を借りずに自宅兼事務所の賃貸マンションを借りている場合、家賃 10万円のマンションの部屋スペース 20%を使っていた場合は、経費として 2 万円を計上することが可能です。

水道光熱費
「水道光熱費」とは、水道料金や電気料金、ガス料金などのことです。もし自宅が事務所代わりで仕事でガスなどを使用している場合は、仕事中に発生した料金を経費として計上することができます。ただし、どこまでの範囲が計上可能なのかの判断が難しいので、税務署に問い合わせてみるのがいいでしょう。

旅費交通費
「旅費交通費」とは、お客様宅まで伺う際の燃料費や出張費など宿泊費やタクシー代、ETC利用代などの交通費のことです。あと駐車場料金や従業員の通勤費なども交通費の対象です。

通信費
「通信費」とは、通信関係にかかる経費全般のことです。携帯料金や事務所のネット料金、電話代などは通信費にあたります。

接待交際費
「接待交際費」とは、仕事上で発生するお客さんとの接待代や、カフェなどでのお茶代が対象です。本当に仕事関係で発生した費用なのかの証明として、領収書の裏面には会社名や参加人数、店舗の所在地などを書いておくと、あとで税務調査が入った後も説明しやすいでしょう。

損害保険料
「損害保険料」とは、仕事に関係のある火災保険や自動車保険などの保険料が対象となる費用のことです。損害保険料は、主に「純保険料」および「付加保険料」によって構成されています。個人事業主の場合、自分の生命保険などは対象にはなりません。しかし、「生命保険料控除」などの制度によって保険料の一部を所得控除することはできます。

消耗品費
「消耗品費」とは、プリンターや梱包資材、筆記用具、洗剤、制服代、掃除用具などの費用が対象です。消耗品として扱われるためには条件があり、価格は 10 万円未満で使用可能期間が1 年未満なら消耗品費として認められます。

修繕費
「修繕費」とは、事務所や社用車などの修繕や修理、点検などで発生する費用のことをいいます。ただし、その金額が 20 万円以上になってくると、発生した費用を全て経費にすることは厳しいでしょう。

雑 費
「雑 貨」とは、税法上はこれといった定義はなく、上記のような経費に該当しない、その他の経費のことを指すのが一般的です。例えば、起業セミナー参加費や家事代行サービス教材費、カードの年会費などがこれにあたります。雑費は汎用性が高く、ついさまざまな費用をとりあえず雑費にしてしまいがちです。

しかし、あまりにも雑費の割合が大きく高額になってしまうと本当に費用が発生したのかを税務署に疑われてしまうので、全体の経費の 5%以内に抑えるといいでしょう。

確定申告の流れ

繰り返しになりますが、個人事業の事業年度は 1 月 1 日~12 月 31 日と定められているので、この間は日々の取引を地道に記録しておきます。帳簿づけは、手書きではとても大変で、簿記の知識も必要になります。

個人事業用の会計ソフトを使えば帳簿づけが簡単かつ正確になるので、日々の売上や必要経費を、会計ソフトに入力して過ごしましょう。



万一「帳簿づけウッカリ忘れてた、していなかった!」という場合には、その年度の領収書や納品書、売上などが入金された預金通帳などをもとにできる範囲で会計ソフトへ入力して帳簿を完成させましょう。

1 年分の取引内容を入力し終えたら、確定申告書類を作成します。会計ソフトにつけた取引内容は、自動で確定申告書類のデータに反映されます。なので、ユーザーは必要箇所を少し入力するだけで確定申告書類を作る事ができます。

会計ソフト内のガイドを参考に、確定申告書類を完成させましょう。ソフト内で出来上がった確定申告書類は、そのまま印刷して税務署へ提出できます。プリンターをお持ちでない方は、コンビニなどで印刷するか、あるいは会計ソフトの画面の内容を、確定申告書類にそのまま書き写しましょう。出来上がった確定申告書類は、
2 月 16 日~3 月 15 日の確定申告期間内に税務署へ提出します。

ちなみに、会計ソフトに記録した内容は大事な部分を印刷して保管しておきます。

ソフト内で作成された帳簿自体は、確定申告の時に提出するわけではありませんが、定められた期間の間(5 年~7 年)保管しておく義務があります。

まとめ
いかがでしたか?知ってそうで知らない確定申告、報告する項目さえ理解しておけば、確定申告は難しくありません。内容を理解する事で、節税して利益を確保する事も可能です。ぜひ代行ビジネスを起業させて、あなたも確定申告に挑戦してみて下さい。

家事代行・便利屋が確定申告しなかったら、どうなる?

確定申告とは

個人事業主、家事代行・便利屋は毎年、1年間の所得や税額を計算し、国に申告・納付する必要があります。確定申告時期に1年間のレシートを集計したり、毎月帳簿付けをしたりして準備を怠らない方も多いでしょう。でも、仕事が忙しくて申告が遅れたり、申告しなかったりすると、いったいどうなるのでしょうか?
今回は、個人事業主の無申告について解説します。

確定申告をしなければならない人としなくていい人

【確定申告を必ずしなければならない人】

個人事業主は毎年、確定申告をする必要があります。しかし、実は個人事業主は、確定申告を必ずしなければならない人としなくていい人の2つに分けられます。
確定申告をしなくていい人は、確定申告をしなくても無申告にはなりません。
そのため、どういう場合に確定申告が必要か、また逆に必要でないのかを理解しておく必要があります。まずは、確定申告を必ずしなければならない人から見ていきましょう。

①支払う税額のある人
②給与の収入がある場合で、その金額が2000万円をこえる人
③同族会社の役員、その親族で、会社から貸付金の利子や地代家賃の支払いを受けている人
④医療費控除や寄付金控除、住宅ローン控除などを受ける人
⑤退職金等を受け取った人で「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出せず、源泉徴収された所得税が正規の税額より少ない場合

黒字があり、支払う税額のある個人事業主は確定申告をする必要があります
また、医療費控除や寄付金控除を受けるためには、そもそも確定申告することが要件があるため、この場合も確定申告をする必要があります。

【確定申告をしなくていい人】

①支払う税額がない人
②サラリーマンなど、給与を1か所から受け取っている人で、給与所得及び退職所得以外の合計所得が20万円以下の人
③会社役員や、パート・アルバイトなど、給与を2か所から受け取っている人で、従となる給与の金額と給与所得及び退職所得以外の所得の合計が20万円以下の人
④公的年金等の収入金額が400万円以下で、それ以外の所得が20万円以下の人

事業が赤字の場合や、黒字でも基礎控除や配偶者控除などの控除をすれば支払う税額がない場合は申告する必要がありません。

※青色申告特別控除で65万円控除を受ける場合は、支払う税金がなくても期限内に申告する必要があります。

また、②や③は、副業として個人事業を行っている場合に関係してきます。

ただし、融資を受ける場合は、確定申告書の控えや所得証明書が必要となります。確定申告をしないと国や自治体からの所得証明の発行を受けることができないので注意しましょう。

 

所得税が無申告の場合のペナルティ

【所得税の無申告や期限後申告には罰金がかかる】

確定申告を必ずしなければならない人が無申告であったり、期限後に申告した場合には、ペナルティが課されます

ペナルティの1つに罰金があります。ここでは、どのような罰金があるか見ていきましょう。

【①延滞税】

延滞税は、納付期限までに納付しなかった場合に課される税金です。

あくまで、期限までに納付しなかった場合に課される税金なので、申告を期限までにしていたとしても、納付が遅れれば、延滞税は課されます

税率は最大14.6%(2か月以内は7.3%)です。ただし、毎年財務大臣が告示する特例基準割合により、計算した税率と、14.6%(2か月以内は7.3%)のどちらか低い税率を用いて延滞税を計算するため、税率が14.6%になることは、ほとんどありません。

【②無申告加算税】

無申告加算税は、申告期限までに申告しなかった場合に課される罰金です。

所得税の金額や、自主的に期限後申告をしたのか、税務署から指摘を受けて期限後申告したのかで税率が変わります。

原則

納める所得税が50万円までの部分は15%、50万円を超える部分は20%の無申告加算税が課されます。

自主的に期限後申告した場合

納める所得税の金額にかかわらず5%の無申告加算税が課されます。

税務調査の事前告知があり、その告知から税務調査を受ける前までに自主的に期限後申告した場合

納める所得税が50万円までの部分は10%、50万円を超える部分は15%の無申告加算税が課されます。

【③重加算税】

重加算税は悪質な隠ぺいまたは偽装があったと認められたときに課される罰金です。

申告していた場合は35%、無申告の場合は40%ものペナルティが課されます。

 

※無申告や期限後申告のペナルティではありませんが、期限内申告をしていても、申告内容に間違いがあった場合は、過少申告加算税が課される可能性があります。

【最悪の場合は、刑事罰を受ける可能性がある】

申告をしなければならない人が無申告の場合に課されるペナルティは、罰金だけではありません。最悪の場合は、刑事罰を受ける可能性もあります。

平成23年に、「故意の申告書不提出によるほ脱犯」が創設されました。これは、故意に「納税申告書を法定申告期限までに提出しないことにより税を免れた者」を処罰する規定のことです。この規定により、無申告であったことがわかり、しかもそれが故意に税金の納付を逃れようとする場合であった場合は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金または、これらの両方が課されることになります。

無申告はどのようにしてばれる?

申告すべき人による無申告にはペナルティが課されます。しかし、無申告はばれないと考えている人がいるかもしれません。実は、さまざまなところから無申告がばれる場合があります。

【①取引先への税務調査】

収入があるということは、当然、物やサービスを提供した先があるはずです。提供先が個人事業主や法人の場合は、その個人事業主や法人の経費として計上されているはずです。取引先に税務調査が入った場合は経費の支払先のことを調べます。その過程で、無申告であることがばれる場合があります。

【②税務署には多くの資料がある】

個人事業主や法人は、税金の申告書以外にさまざまな資料を税務署に提出する必要があります。家賃の支払先や報酬の支払先が記載された支払調書や、取引先と金額などを記載した資料などを毎年提出しています。そういった資料から無申告がばれる場合があります。

【③国税庁の重点施策】

国税庁では、毎年、世相を反映して、その年の重点施策を設けます。例えば、以前はFXやアフィリエイトをしている人の課税状況を確認するために重点的に調査を行い、無申告の人を摘発するということもありました。このように国税庁の重点施策によって、無申告がばれる場合があります。

【④税務署へのタレコミ】

税務署へのタレコミにより、税務調査が入ったという話を聞いたことがある人も少なくないでしょう。実際、国税庁のホームページからも、情報の提供をすることができます。

税務署もすべてのタレコミに対応するわけではありません。慎重に情報を検討して、その事実が明らかな場合で、悪質な場合や規模が大きい場合に調査を行います。こういった税務署へのタレコミから無申告がばれる場合があります。

まとめ

個人事業主にとって、確定申告はとても手間のかかる作業です。しかし、無申告であることは、さまざまなところからの情報などによって税務署に知られることになります。また、無申告の場合は、大きい金額の罰金や刑事罰など、とても大きなペナルティがかかります。結果として、きちんと申告をしておいた方が良かったと後悔することになりかねません。
家事代行・便利屋の個人事業主は必ず確定申告をするようにしましょう。

開業届とメリット

家事代行サービス開業届を出すメリットとデメリットは?

家事代行サービスの個人事業主という言葉についてどのくらい理解していますか?

最近では家事代行サービスで副業を始める人が増えていますが、実は会社員であっても自営の副業を行うとその時点で、個人事業主になるため開業届を出す義務が発生します。

しかし、副業で開業届を出すことが義務だと知っている人は少なく、提出している人はさらに少ないでしょう。そもそも個人事業主とはどういった人を指すのか、そして開業届を出すことのメリットやデメリットについて解説していきます。

 

■個人事業主とは?

個人事業主とは、個人で事業を経営(継続的に同じ仕事を)している人です。もう少し厳密な意味でいうと、個人事業主は税務署に開業届を提出した上で、会社に属さず個人で事業を行う人を指します。

個人事業主と似た用語に「フリーランス」がありますが、フリーランスと個人事業主は若干異なる意味合いを持っています。一般的にフリーランスとは、会社に属さずに単発の仕事を請け負って働く人を意味する場合が多いようです。

税務署に届出を出していなくても、単発の仕事を個人で請け負っていればフリーランスと言えます。

■メリット

①サラリーマンよりも自由に働きやすい
サラリーマンの場合、働く場所も仕事の内容も働く時間帯も全て決まっていることがほとんどです。一方で個人事業主の場合、働き方次第ですが基本的には働く時間帯も場所も仕事内容も、全て自分で決定できます。

 

②節税の効果を期待できる
個人事業主になると、経費を計上することによる節税効果を期待できます。

 

③自分の頑張り次第で会社員よりも稼げる会社員は給料が固定されているので、頑張っても頑張らなくてももらえる額がさほど変わりません(長期的には変わるかもしれませんが)。一方で個人事業主は、頑張って結果を出した分だけ収入が増えます。

■デメリット

①税務署への開業手続きが面倒

個人事業主としてビジネスを行うには、税務署への開業手続きを行う必要があります。必要な書類を揃えた上で税務署に届け出るのは、普段忙しいサラリーマンの方にとっては大きなデメリットでしょう。

②日々の会計処理や確定申告の手間が生じる

税制面でのメリットを得られる青色申告を行う個人事業主は、複式簿記という形式で日々の取引を記録する必要があります。

③信用力が低い傾向がある

個人事業主は収入が不安定と見られるので、会社員と比べるとクレジットカードの作成やローンなどの審査に通りにくくなります。またビジネスの場面でも、法人と比べると個人事業主は信用しにくいと考える人は少なくありません。

■まとめ

開業届をだすメリット・デメリットありますが、たとえ副業としても日本国内では年間所得が20万円を超えると、税金を納める義務が発生してきます。

会社員と言え、確定申告をしないと、いずれ多額の税金を請求される羽目になります。そうなる目に個人事業主に申請する事で、必要経費が控除され、余分な税金を納める事無く利益を確保する事が可能になります。

しかし家事代行サービスで、今後 生活して行けるか不安が有る為、当初は副業として、試しに家事代行サービスを行ってみると言う行動には、同意出来る面もあります。

その時は、少なくても1年以内で結果を出して、決断してください。
届を出さず、そのまま副業を行っていると、いつか必ず痛い目を見る事でしょう。
そうなる前に、家事代行サービスが、あなたに合っているか、どうか自らジャッジしてください。

開業届とメリット