【家事代行サービス起業講座】主婦が家事代行で起業して成功する理由

【主婦が起業して成功する為には起業でないといけない理由を見つける事です】

 ・ただお金が欲しいだけなら=バイトして下さい。

 ・お金と時間が欲しいなら=主婦を続けて下さい。

あなたは「起業」という言葉にどんなイメージを持っていますか。

最近、主婦による起業や副業が増えているようです。起業というと、会社の運営を含め、たいへんそうなイメージを持たれると思いますが、実際のところはどうなのでしょうか。

・起業するのに多額のお金を投じて、借金だらけで勝負する。

・人を雇って売上に、くるしみ自転車操業的な経営でしんどい思いをする。

・起業して成功できる人は、極一握りの人間。

そんなイメージがあるかもしれませんが、すべての起業がそういう訳では有りません。初めは一週間に1回くらいから、ゆるくスタートして、その時々のライフスタイルに合わせて働く起業の仕方も有ります。ご自分の好きな事や特技、家事や育児の空いた時間、自宅の空きスペースなどをうまく活用することで事業を運営し、上手に収入を得ているケース(起業者)も少なくありません。

問題はちゃんとした起業の始め方が知られていないことです。

「好きな事や得意な事で、人の役に立ちたい」

「自分らしさや能力を発揮して、イキイキと活躍したい」

「家庭に軸足を置きながら社会参加したい」

「家事や会社に勤めながら自分らしさを発揮できる場を持ちたい」

 

そんな思いを持っているなら、まずは、あなたの出来る事を小さくゆるやかに始めて成功を納める事の出来る「家事代行サービス」「リトル起業家」を目指してみませんか。

「リトル起業家」とは、植物を育てるように、楽しみながら事業を徐々に伸ばしていき、無理をせず、小さくはじめて少しずつ大きく伸ばしていく起業スタイル・・・

人は、イッキに自分を変えようとすると防衛本能が働き現状維持に引き戻そうと脳が働きます。今までに自分を変えようと頑張ってみたものの、失敗してしまった経験はありませんか。

人は少しずつ、1個ずつしか変化することはできないのです。

 

「家事代行サービス」は例えば1日 2時間からの短時間でも、週1日からでもマイペースに働くこともでき、しかも主婦生活で培った家事のスキルが武器になりスキマ時間を有効活用したい主婦に、とても人気のあるビジネスなのです。

それに家事代行サービスを始めるのに資格や免許は不要、開業資金も本当にわずかで始める事が可能なのです。主婦が「リトル起業家」になる為に、小さく始めるにはとても適してるビジネスモデルだと言えます。

 

【誰でもプロの家事代行サービス プレイヤーになれる】

もしかしたら「家事代行サービスの仕事には興味はあるけれど、人に提供できる程の技術を持っていない」と言う人もいるかも知れません。

では、家庭の家事を行うのに、どんな技術が必要になるのでしょう?

 

たとえば、家事代行のフランチャイズ研修でも、特別な家事技術は教えてくれません。

 「と言うか? 無いのです!」

 プロが行う家事仕事も、主婦が行う家事仕事も、さほどやりかたは変わりません。

違いはプロとしての責任感やお客様から報酬をいただけるだけの結果を出して、喜んでいただきたいという気持ちです。

 家事の裏ワザや技術的な事なら今の世の中、本やSNS・YouTube検索すれば山のように出てきます。つまりは、プロの家事代行の技術とは誰でも手に入れる事が出来るのです。難しく考える必要はありません。

家事代行サービスで始める「リトル起業」の魅力は「何をやるか、いつからやるか」あらゆることを自分で決められる自由がある事です。せっかく起業するのですから、好きな事、自分の得意な事を仕事にしたいと思いませんか。

【理想の自分になる為に】

主婦は家族状況でも異なります、旦那さんが居て扶養家族なのか、母子家庭なのかでも大きく変化します。

そんな主婦の方へもっと気軽に、家事代行を始めて欲しいと考えてメッセージを送ります。何度も転職を繰り返してきた、わたしですが「家事代行サービス」これほど感謝されて、やりがいのある仕事を他に知りません。

あなたが、起業で成功したいと考えているなら、家事代行サービスを選択してみませんか。

【家事代行サービス起業講座】起業して配偶者控除から外れると損?

家事代行をはじめて配偶者控除から外れると、損する?

「扶養から外れると損をする」というイメージが有るようですが、」いちがいにそうとも限りません。

勘違い1,
パートで働く人は収入が103万円を超えると配偶者控除の対象から外れます。その為 売上げが103万円を超えたら配偶者控除が受けられなくなる。と思い込んでいる方がいますが売上は税制上の扶養とは関係ありません。

事業所得者の場合「配偶者控除」や「配偶者特別控除」の対象になるかは、売上から必要経費を引いた「利益額」=「所得」で判断されるようになります。

勘違い2,
税制上の扶養を外れて配偶者控除等を受けられなくなると、税金が増えて損をする。と思い込んでいる人もいますが、それは間違いです。

妻の所得が一定額以上になり「配偶者控除」を受けられなくなっても「配偶者特別控除」だ受けられ、妻の所得に応じて控除額が段階的に減っていく仕組みなんです。税金の負担が増えても、妻の所得の増加を考えると、世帯全体の手取額としては増加するので損にはなりません。

勘違い3,
夫が妻を扶養してる場合、妻の所得(利益額)が48万円を超えると、「配偶者控除」が受けられなくなります。しかし妻の所得(利益額)が48万円を超えても133万円までは「配偶者特別控除」を受けれます。

但し、1家庭での所得(利益額)総額が1000万円を超える人は「配偶者控除」を受けることは出来ません。

勘違い4,
妻が個人事業主の場合と副業の場合の所得計算を紹介します。
妻が個人事業主の場合の所得は利益額から、青色申告の人は青色特別控除も引きます。
(事業所得=売上ー必要経費ー青色申告特別控除)となります。

例えば、妻の1年間の売上が180万円、必要経費が80万円、青色申告特別控除が55万円だったとすれば、こうなります。

(売上180万円ー必要経費80万円ー青色申告特別控除55万円=45万円
つまり所得は48万円を超えませんので、配偶者特別控除の対象となります。

勘違い5,
配偶者の所得が48万円を超えて「配偶者控除」を受けられなくなっても「配偶者特別控除」を受ける事が出来ます。配偶者特別控除は段階的に補助額が減る仕組みになっていますので、配偶者の所得が増える事で手取りが大きく減る事はありません。

所得900万円以下の夫が妻を保有する場合、妻の所得が133万円を超えると「配偶者特別控除」も受けられなくなります。

 

扶養を外れたら?
例えば、所得900万円以下の夫が妻を扶養していて、妻の所得が95万円から97万円 2万円増えた場合、配偶者特別控除の控除額は38万円から36万円へと2万円少なくなります。

これは世帯として考えた場合、妻の収入が2万円増えて、夫の税金が2万円増える、これは単純にプラマイ0と言う訳では有りません。
所得控除の控除額が2万円減ると言う事は、税金をかける課税所得が2万円増えることです。したがって、2万円に税率をかけた金額が増税額となります。

所得控除が減ると税金は増えるわけですが、いくら増えるかは夫の税率によって異なります。

配偶者特別控除の控除額が2万円少なくなることにより、夫の税額は所得税と住民税合わせて約3,000円(所得税率5%の場合)から約6,000円(所得税率20%の場合)増える計算になります。
いっぽうで妻の所得は2万円増えますので、世帯で考えればプラスとなります。

妻の所得の増加>夫の税金の増加

税制上の扶養については、妻の所得が増えることによる大きなデメリットはありませんので、遠慮なく仕事に専念していただけます。

配偶者控除、配偶者特別控除が受けられなくなっても、一般的にはデメリットは無いと考えても問題有りません。

但し勤務先に税制上の扶養支給要件にした「配偶者手当」などがある場合は、その手当が受けれなく可能性もありますので注意が必要です。まずは勤務先にそのような手当があるかどうか、その基準は何かを確認してください。