家事代行・便利屋サービス起業開業後の確定申告方法、知ってますか?

確定申告これから起業しようと、お考えのあなたは、ご存知だと思いますが でも実際の確定申告て!何を申告すればいいの~? そんな、あなたに確定申告の方法や内容をレクチャーします。

確定申告は、いつでも出来るものではありません、予め期間が決まっています。毎年、2 月 16 日~3 月 15 日(3 月 15 日が土日祝の場合には、翌平日)までになりますので、それまでに確定申告書を提出し、そして納税を行わなければなりません。

この期限を過ぎてしまうと、加算税延滞税などのペナルティが課されてしまいますので、前もって準備を進めておきましょう。ちなみに期限後でも申告自体は可能で、後に税務署から指摘されることを防げます。

家事代行・便利屋サービスで計上できる経費一覧

外注工賃
「外注工賃」とは、外注で使用する経費のことです。具体的にいうと、チラシ製作外注費や納品代行・ブログ・ホームページ作成費など広告などの外注がこの経費にあたります。

給与賃金
「給与賃金」も似たような言葉ですが、外注工賃は社外の人、給与賃金は自社の人への支払いに使います。おもに、あなた以外の従業員のお給料になります。

広告宣伝費
「広告宣伝費」とは、文字通り自分のお店を、お客様に知っていただく為の集客です、折り込み広告やダイレクトメールなどの宣伝費用です

減価償却費
「減価償却費」
とは、資産の価値を減価して計上しなければならない経費のことです。例えば、会社で購入したパソコンや車など、時間とともに価値が低下していく固定資産は減価償却する必要があります。一方、被償却資産は、時間経過によって価値が低下しない土地や骨董品などのことです。減価償却費は、購入した資産の金額をまとめて計上することができないのが特徴になります。また、対象になるのは白色申告なら10 万円以上、青色申告なら 30 万円以上が目安です。

地代家賃
「地代家賃」とは、事務所の家賃や駐車料金などが対象となり、その計上金額は部屋の使用割合によっても変わってきます。例えば、家事代行サービスで事務所を借りずに自宅兼事務所の賃貸マンションを借りている場合、家賃 10万円のマンションの部屋スペース 20%を使っていた場合は、経費として 2 万円を計上することが可能です。

水道光熱費
「水道光熱費」とは、水道料金や電気料金、ガス料金などのことです。もし自宅が事務所代わりで仕事でガスなどを使用している場合は、仕事中に発生した料金を経費として計上することができます。ただし、どこまでの範囲が計上可能なのかの判断が難しいので、税務署に問い合わせてみるのがいいでしょう。

旅費交通費
「旅費交通費」とは、お客様宅まで伺う際の燃料費や出張費など宿泊費やタクシー代、ETC利用代などの交通費のことです。あと駐車場料金や従業員の通勤費なども交通費の対象です。

通信費
「通信費」とは、通信関係にかかる経費全般のことです。携帯料金や事務所のネット料金、電話代などは通信費にあたります。

接待交際費
「接待交際費」とは、仕事上で発生するお客さんとの接待代や、カフェなどでのお茶代が対象です。本当に仕事関係で発生した費用なのかの証明として、領収書の裏面には会社名や参加人数、店舗の所在地などを書いておくと、あとで税務調査が入った後も説明しやすいでしょう。

損害保険料
「損害保険料」とは、仕事に関係のある火災保険や自動車保険などの保険料が対象となる費用のことです。損害保険料は、主に「純保険料」および「付加保険料」によって構成されています。個人事業主の場合、自分の生命保険などは対象にはなりません。しかし、「生命保険料控除」などの制度によって保険料の一部を所得控除することはできます。

消耗品費
「消耗品費」とは、プリンターや梱包資材、筆記用具、洗剤、制服代、掃除用具などの費用が対象です。消耗品として扱われるためには条件があり、価格は 10 万円未満で使用可能期間が1 年未満なら消耗品費として認められます。

修繕費
「修繕費」とは、事務所や社用車などの修繕や修理、点検などで発生する費用のことをいいます。ただし、その金額が 20 万円以上になってくると、発生した費用を全て経費にすることは厳しいでしょう。

雑 費
「雑 貨」とは、税法上はこれといった定義はなく、上記のような経費に該当しない、その他の経費のことを指すのが一般的です。例えば、起業セミナー参加費や家事代行サービス教材費、カードの年会費などがこれにあたります。雑費は汎用性が高く、ついさまざまな費用をとりあえず雑費にしてしまいがちです。

しかし、あまりにも雑費の割合が大きく高額になってしまうと本当に費用が発生したのかを税務署に疑われてしまうので、全体の経費の 5%以内に抑えるといいでしょう。

確定申告の流れ

繰り返しになりますが、個人事業の事業年度は 1 月 1 日~12 月 31 日と定められているので、この間は日々の取引を地道に記録しておきます。帳簿づけは、手書きではとても大変で、簿記の知識も必要になります。

個人事業用の会計ソフトを使えば帳簿づけが簡単かつ正確になるので、日々の売上や必要経費を、会計ソフトに入力して過ごしましょう。



万一「帳簿づけウッカリ忘れてた、していなかった!」という場合には、その年度の領収書や納品書、売上などが入金された預金通帳などをもとにできる範囲で会計ソフトへ入力して帳簿を完成させましょう。

1 年分の取引内容を入力し終えたら、確定申告書類を作成します。会計ソフトにつけた取引内容は、自動で確定申告書類のデータに反映されます。なので、ユーザーは必要箇所を少し入力するだけで確定申告書類を作る事ができます。

会計ソフト内のガイドを参考に、確定申告書類を完成させましょう。ソフト内で出来上がった確定申告書類は、そのまま印刷して税務署へ提出できます。プリンターをお持ちでない方は、コンビニなどで印刷するか、あるいは会計ソフトの画面の内容を、確定申告書類にそのまま書き写しましょう。出来上がった確定申告書類は、
2 月 16 日~3 月 15 日の確定申告期間内に税務署へ提出します。

ちなみに、会計ソフトに記録した内容は大事な部分を印刷して保管しておきます。

ソフト内で作成された帳簿自体は、確定申告の時に提出するわけではありませんが、定められた期間の間(5 年~7 年)保管しておく義務があります。

まとめ
いかがでしたか?知ってそうで知らない確定申告、報告する項目さえ理解しておけば、確定申告は難しくありません。内容を理解する事で、節税して利益を確保する事も可能です。ぜひ代行ビジネスを起業させて、あなたも確定申告に挑戦してみて下さい。